新着情報 / トピックス
トピックス_中国_両用品目輸出管理条例(施行2024.12.01) について2025.01.27
昨年12月1日から、「輸出管理法」の下位法令として「両用品目輸出管理条例」が施行されており、対象となる「両用品目輸出管理リスト」も同日付の施行となっています。
https://www.shin-ei-shoji.co.jp/news/
昨年末から、この影響で中国からの輸入が滞っている品目があるようですので、「両用品目輸出管理条例」の概要を改めて紹介します。
・許可には、「個別許可」、「包括許可」、及び「輸出証書による許可」がある。
・許可申請には、最終使用者及び最終用途を証明する書類が必要である。
・最終使用者・最終用途等重要事項の変更がある場合、輸出を一時停止し、再申請する必要がある。
・監視規制化学品の輸出は、《中华人民共和国监控化学品管理条例》の規定を活用する。
等。
https://www.shin-ei-shoji.co.jp/news/
昨年末から、この影響で中国からの輸入が滞っている品目があるようですので、「両用品目輸出管理条例」の概要を改めて紹介します。
・許可には、「個別許可」、「包括許可」、及び「輸出証書による許可」がある。
・許可申請には、最終使用者及び最終用途を証明する書類が必要である。
・最終使用者・最終用途等重要事項の変更がある場合、輸出を一時停止し、再申請する必要がある。
・監視規制化学品の輸出は、《中华人民共和国监控化学品管理条例》の規定を活用する。
等。
トピックス_中国_危険化学品安全法(草案)のパブコメ について2025.01.10
昨年末、中国・全国人民代表大会は“危険化学品安全法(草案)”のパブコメを開始しています。
(2024.12.26; 意見募集期間は2024.12.25~2025.01.23)
http://www.npc.gov.cn/flcaw/userIndex.html?lid=ff808181927f09310193fca005a26b02
中国政府は、2019年に化学品事故が相次いで発生したことから、<<危険化学品安全管理条例>>を改訂・格上げして、新たに<<危険化学品安全法>>の制定を目指して、<<危険化学品安全法(意見募集項)>>を発表していました。(2020.10.02)
(参照; https://www.shin-ei-shoji.co.jp/news/?y=2020)
今回の<<草案>>は<<意見募集項>>とは、“三証合一”(危険化学品安全生産許可証、経営許可証、使用許可証を、危険化学品企業安全生産許可証へ一本化する)の撤回など、変更点もあります。
<<草案>>は以下の内容を含んでいます;
・危険化学品を生産、貯蔵する企業に対し、工程安全管理の強化を義務付ける。
・危険化学品に対する電子標識、ライフサイクル全体のデータ化管理(IT管理)を行う。
・危険化学品重大危険源を登録し、定期的な検査、評価、モニタリングを行う。
・新設、拡張する危険化学品生産の建設プロジェクトは化工園区内に入らなければならない。
・必要な化学品安全生産許可証、同・使用許可証、同・経営許可証、工業製品生産許可証を取得す。
・化学品安全技術説明書(SDS)、化学品安全ラベル(GHSラベル)の提供義務。
・自動制御システム、安全計装システムを装備し、且つ行政とネット相互接続をする。
・危険化学品の郵便企業、速達企業による受取り・配送の禁止。
・研究開発等での低量で低量放出、低暴露の危険化学品の危険化学品登録を免除する
・劇毒化学品、易制爆危険化学品を、個人での購入及びネットを通じての購入を禁止する
等です
(2024.12.26; 意見募集期間は2024.12.25~2025.01.23)
http://www.npc.gov.cn/flcaw/userIndex.html?lid=ff808181927f09310193fca005a26b02
中国政府は、2019年に化学品事故が相次いで発生したことから、<<危険化学品安全管理条例>>を改訂・格上げして、新たに<<危険化学品安全法>>の制定を目指して、<<危険化学品安全法(意見募集項)>>を発表していました。(2020.10.02)
(参照; https://www.shin-ei-shoji.co.jp/news/?y=2020)
今回の<<草案>>は<<意見募集項>>とは、“三証合一”(危険化学品安全生産許可証、経営許可証、使用許可証を、危険化学品企業安全生産許可証へ一本化する)の撤回など、変更点もあります。
<<草案>>は以下の内容を含んでいます;
・危険化学品を生産、貯蔵する企業に対し、工程安全管理の強化を義務付ける。
・危険化学品に対する電子標識、ライフサイクル全体のデータ化管理(IT管理)を行う。
・危険化学品重大危険源を登録し、定期的な検査、評価、モニタリングを行う。
・新設、拡張する危険化学品生産の建設プロジェクトは化工園区内に入らなければならない。
・必要な化学品安全生産許可証、同・使用許可証、同・経営許可証、工業製品生産許可証を取得す。
・化学品安全技術説明書(SDS)、化学品安全ラベル(GHSラベル)の提供義務。
・自動制御システム、安全計装システムを装備し、且つ行政とネット相互接続をする。
・危険化学品の郵便企業、速達企業による受取り・配送の禁止。
・研究開発等での低量で低量放出、低暴露の危険化学品の危険化学品登録を免除する
・劇毒化学品、易制爆危険化学品を、個人での購入及びネットを通じての購入を禁止する
等です